【戻ってくる割戻金は○○円?!?!】
こんにちは!岩手県民共済です!
今年も割戻金の時期がきました!
今回はお戻ししている割戻金についてお答えします。
【そもそも割戻金とは何ですか?!】
「割戻金」とは、ご加入者の掛金負担を少しでも軽減し、今の暮らしにお役立ていただくために、毎年3月の決算で剰余金が生じたとき、3月31日現在のご加入者を対象にお戻ししているものです。
前年4月保障分から当年3月保障分までの1年間に払い込まれた掛金に割戻率を乗じて算出し、例年8月上旬に掛金振替指定口座へお戻ししています。
割戻金は、共済金のお支払い等が多ければ減り、少なければ増える仕組みになっています。

【2024年度 岩手県民共済 割戻率実績はこちら】
下図は総合保障2型・入院保障2型・こども1型の保障にご加入の場合の割戻率と割戻金です。
※割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振返ることをお願いしています(こども型は除く)。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。

【保障内容の紹介】
保障内容の詳細は、下記リンクよりご確認いただけます。
【まとめ】
岩手県民共済の共済制度は、決算で剰余金が生じたときは割戻金としてご加入者にお戻ししている家計にやさしい制度となっております。
保障の見直しの際にはぜひ岩手県民共済をご検討ください。
(よくある質問)
Q共済金を受け取ると割戻金はもらえないのですか?
→決算の結果、剰余金が生じたときは、毎年3月31日においてご加入されているご加入者に割戻金として還元しています。この割戻金は共済金を受け取られた方も3月31日において加入されていれば、払込掛金に対して同じ率でお戻ししています。
Q割戻金を受け取るのに何か手続きは必要ですか?
→ご加入者からの手続きは必要ありません。決算により剰余金が生じたときは、割戻金としてご加入者の掛金振替指定口座にお戻ししています。なお、割戻金についてのご案内は6月下旬~7月にお送りしています。割戻率や入金額等についてはこのご案内でご確認ください。
※記事作成日は2025年7月1日です。
【新規お申し込みについて】
新規お申し込みはインターネットから簡単にお手続きいただけます。
※他の都道府県民共済(神奈川県では全国共済)と重複してご加入にはなれません。
【ご加入の皆さま】コース変更や口座変更等について
すでにご加入の方でコース変更や口座変更等をご希望の場合は、ご加入者専用のマイページから各種変更手続きが可能です。
パソコンやスマートフォンからご登録のうえ、ご利用ください。
また、変更申込書でもお手続きいただけます。
くわしくは当組合までお問い合わせください。
岩手県民共済生活協同組合 ☎019-625-1287
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝休み)
※メンテナンス等で一定時間サービスを停止する場合がありますのでご了承ください。